Monday, January 26, 2009

会社の定義

かい‐しゃ〔クワイ‐〕【会社】

1 会社法に基づいて設立された法人。株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種がある。

2 同じ目的で物事を行う集団。結社。

かいしゃ‐ほう〔クワイシヤハフ〕【会社法】 かい‐しゃ【会社】

会社の設立、組織、運営、管理などについて定めた法律。従来は商法第2編、商法特例法、有限会社法など、会社に関して規定した法を総称して「会社法」と呼んでいたが、これらを統合、再編して成立したのが現在の会社法である。平成18年(2006)5月施行。

意義


 実質的には、会社の成立から消滅に至る諸段階について会社および会社構成員の法律関係を規律する私法的規定の総体、あるいは、会社企業の存立と活動を保障し、会社企業をめぐる利害関係人の利害を調整する私法的ルールをいうが、形式的には「会社法」という名前の法律(平成17年法律86号)をいう。


株式会社
1. 歴史
2. 経営的特質
3. 法制の変遷
4. 法律的特質
5. 株式会社の設立
■ 設立の手続
6. 株式会社の機関
7. 計算
8. 資金の調達
9. 資本減少
10. 解散・清算
11. 合併
12. 整理・更生

「会社」

営利を目的とする社団法人で、商法に基づいて設立されたもの(商法52条・54条1項)をさし、有限会社法によって設立される有限会社もまた、商法以外の法律の適用については商法上の会社とみなされている(有限会社法1条・89条)。
意義・特質


 (1)会社は社団であるから、共同の目的をもつ複数人の結合が必要で、株式会社を除き一人(いちにん)会社は認められていない。株式会社の場合は、発起人は1人でも足りるし、企業維持の精神から、成立後、株主が1人になっても会社は解散しないとされている(商法404条)。
(2)会社は法人であるから(商法54条1項、有限会社法1条2項)、法律上、自ら権利・義務の主体として社会的な機能を営むことができる。会社が法人格を有することによって、団体の法律関係を簡単に処理できるというメリットがある反面、このような法人格を認めた法の趣旨が損なわれるような場合には、法はその法人格を全面的に否定することができる。そのための制度として、商法は、会社の解散命令(商法58条)、設立無効の訴え(商法136条ほか)、設立取消しの訴え(商法140条ほか)などを認めている。そこで、このように法人格を全面的に否定するのではなく、特定の法律関係においてのみ、形式上存在する法人格を実質上存在しないものとして取り扱い、法人格の機能を一時的に停止することにより、法人と構成員とを同一視しようとする考え方が有力に主張されている。これを「法人格否認の法理」といい、日本の判例でも採用されることになった。それによれば、およそ法人格の付与は、社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであって、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに法的技術に基づいて行われるものである。したがって、法人格がまったく形骸(けいがい)にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるような場合において、法人格を認めることは、法人格というものの本来の目的に照らして許すべきでないとして、このような場合には法人格を否認すべきである、としている。注目すべき判例である(最高裁判所判決昭44・2・27民集23―511)。法人格否認の法理の適用範囲につき、この判例は、法人格の形骸化と法人格の濫用の二つの場合をあげているが、どのような場合にこの法理の適用を認めるべきかに関し学説の争いがある。
(3)会社は営利法人であって、対外的に営利活動によって得た利益を構成員に分配することを目的としている。しかし、営利を目的とする以上、商行為を業とするか否かはこれを問わない。商行為を業とする会社を商事会社といい、それ以外の営利活動(たとえば、農業、鉱業、林業、漁業など)を目的とする会社を民事会社というが、現在、両者はまったく同一に取り扱われているから、とくに両者を区別する実益はない。
会社の種類


 (1)会社の種類としては、合名会社、合資会社、株式会社および有限会社の四つの種類がある(商法53条、有限会社法1条)。これは、会社の構成員である社員の責任の態様を基準として分類されたものである。
 合名会社は、会社債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う社員のみをもって構成されている会社であり(商法80条)、合資会社は、会社債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う無限責任社員と、直接・連帯・有限の責任(出資の価額を限度としてのみ会社債務を弁済する責任)を負う有限責任社員から構成される会社である(商法146条・147条・157条)。株式会社は、法的には間接・有限責任を負う社員(株主)のみからなる会社で、株主は、その引き受けた株式の価額を限度として、会社に対し出資義務を負うだけであって、会社債権者に対しては直接なんらの責任も負わない。有限会社は、間接・有限の責任を負う社員だけで構成されている会社である点では株式会社と同じであるが、少人数の企業に適するように、その機関構成を簡素化し、社員の数を原則として50人以下に限定している(有限会社法8条)点に特色がある。
(2)社員の個性が、会社企業とのかかわりにおける深浅の度合いにより、人的会社と物的会社に分類することがある。人的会社の典型は合名会社といわれている。合名会社は、社員の責任が重く、会社の経営は原則として社員自らがその任にあたり、社員は会社業務に関与し、会社を代表するほか(商法70条・76条)、社員と会社債権者の間に直接の関係が生じ、会社信用の基礎は会社財産よりもむしろ社員の個性にかかわっているためである。これに対して株式会社は、社員である株主が会社に対し直接責任を負わず、株主はその地位において会社経営に関与することもなく、会社の経営はもっぱら取締役会および代表取締役にゆだねられており、いわゆる「資本と経営の分離」がみられる(商法254条2項)ばかりでなく、会社債権者からみても、株主は会社債務につきなんらの責任も負わないから、社員の個性はあまり重要でなく、会社の信用はもっぱら会社財産のうえに置かれている。そのことから、株式会社は物的会社の典型であるといわれている。
(3)「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」が1974年(昭和49)に制定(81年、90年、97年改正)され、大会社(同法2条)と小会社(同法22条)に関する特則が定められた。すなわち、大会社とは、資本の額が5億円以上か、負債総額が200億円以上の株式会社をいい、計算書類とその附属明細書および営業報告書とその附属明細書について、監査役の監査のほか、会計監査人の監査を受けるなどの特例を設けている。また監査役は業務監査の権限をも有している。小会社は、資本の額が1億円以下の株式会社で、この場合の監査役は会計監査だけを行う。この両者の中間にある株式会社の監査役は、業務監査と会計監査の二つの権限を有する。
(4)株式が証券取引所に上場されている株式会社を公開会社というのに対し、そうでないものを閉鎖会社という。公開会社は、株式を上場することにより資金の調達が容易になり、株式の市場性が高められるので、投資者保護の必要性が強い。しかし、わが国の実態では、税法上の利益や社会的信用を考慮して、便宜上、株式会社制度を利用する場合が多い(閉鎖的株式会社)。したがって、株式会社には閉鎖会社がきわめて多い。そこでは家族的ないし個人企業の色彩が強く、株主総会の規定をはじめ株式会社法の規定はほとんど遵守されていない。そのため1990年(平成2)の商法改正により、最低資本金制度を採用し、株式会社については1000万円の最低資本金が要求されることになったが、その後も閉鎖的株式会社に適した立法の検討が進められている。
(5)一般法たる商法(商法特例法を含む)または有限会社法の適用だけを受ける会社を「一般法上の会社」というのに対し、特別法の規定の適用を受ける会社を「特別法上の会社」という。後者には、特定の種類の営業を目的とする会社のための一般的な特別法(たとえば銀行法、保険業法、信託業法など)によるものと、特定の会社のための特別法(関西国際空港株式会社法、日本たばこ産業株式会社法など)による特殊会社とがある。いずれも公共性を有する事業を目的としている会社である。
(6)そのほか、親会社・子会社(商法211条ノ2第1項・3項)、同族会社・非同族会社、内国会社・外国会社(商法479条以下、有限会社法76条)などの分類がある。

「株式会社」

営利事業を営むための会社形態の一種。法律上、社員(株主すなわち出資者)の地位が株式という均等に細分化された割合的単位をとり、その社員が会社に対し、その有する株式引受け価額を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対してなんらの責任を負わない(間接有限責任)会社をいう。経営的には、多数の出資者が株式制度によって結合した物的会社であり、営利的多数集団企業の一種とされる。いずれにせよ、株式会社の基本的特質は、株式と有限責任である。

歴史


  1602年オランダに設立された東インド会社に起源を求めるのが普通である。その後、株式会社制度は各国に伝わり、資本主義経済発展の原動力となった。初期の株式会社は、国王の特許によって個別的に設立される特許主義に基づいていたが、1807年のフランス商法典で免許主義が採用され、私的な民主的経済組織となった。さらに産業革命後、大規模企業への適合性による急速な普及に対応し、各国は19世紀なかばから準則主義に転換し、これによって設立が自由かつ容易になったため、中心的企業形態としての株式会社の地位は不動のものとなった。日本では、1869年(明治2)に設立された通商会社と為替(かわせ)会社が株式会社の最初とされることもあるが、これらは組合的色彩を脱しきれない不完全な株式会社であり、むしろ73年に設立された第一国立銀行をわが国最初の株式会社とする見方が一般的である。99年商法が制定され、ドイツ的色彩の強い株式会社制度が盛り込まれ、準則主義が定着した。第二次世界大戦後、わが国では、出資と経営の分離を中心にした株式会社の実態の変化に対応し、また経済民主化の流れもあって、アメリカの制度を大幅に取り入れた商法の大改正が1950年(昭和25)に行われ、さらに81年には、「総会屋」排除を中心にした改正がなされている。

経営的特質


 経営上からみた株式会社の特質として次の諸点をあげることができる。
〔1〕出資と経営の分離(所有と経営の分離、あるいは資本と経営の分離ともいう)が可能になり、有能な人材を経営者に迎えることができること。株式会社では、株主は株主総会において会社の基本的意思決定に参加できるが、会社の基本的意思決定の大部分は取締役会に委譲されており、株主総会にはごく限られたものしか残されていない。また、経営者である取締役を株主に限定することは法的に許されない。このような制度上の仕組みは、出資と経営を分離し、専門経営者に経営をゆだねるうえできわめて好都合である。しかも実態は、法律的制度が想定しているよりもはるかに出資と経営の分離が著しい。株式会社の大規模化とともに株主数は増大し、株式所有が分散して、上位大株主の持株比率も、会社の意思決定を支配するに必要な割合に達しなくなる。大多数の株主は投資株主や投機株主と化した大衆株主であるが、彼らは経営に無関心、無能力である。これらの事情が相まって、株式会社の最高意思決定機関である株主総会は、「観客なき喜劇」と形容されるほど形骸(けいがい)化し、経営者の提出した原案を形式的に承認し決定する儀式の場になっている。かくて、株式会社の実質的支配権は、形式上の法的所有者である株主から経営者である取締役へと移っている。取締役のなかでも社長(代表取締役)の地位は一般に圧倒的に強大であるから、株式会社の実権は、株主総会から取締役会に、取締役会から代表取締役社長に移り、「会社はだれのものか」という企業統治(コーポレート・ガバナンス)の問題を生み出している。
〔2〕資本の集積・集中にもっとも適していること。株式制度と有限責任制は、大衆の間に散在する資金を吸収し、巨大資本へ集積する手段としてきわめて有効である。しかも会社の財産は、株主の顔ぶれの変動とまったく無関係に、それ自体安定した資本体を形成し、会社の活動と個々の株主の活動も別個のものとされている。このような会社の財産と活動とは、専門経営者の指揮のもとに置かれ、多額の固定資産を必要とする高度の機械制生産にとってきわめて好都合である。また株式会社は、株式会社相互間で株式所有を行うことにより、支配と従属、提携、集団化、系列化を進め、あるいは合弁事業を展開することができ、個別会社を超えた資本の集中にとって、きわめて便利な点が多い。
[森本三男]

法律的特質


 株式会社の法律的特質としては、次のような諸点をあげることができる。
(1)株式会社の基本的な特質は、社員の地位が株式という形式で細かく単位化され、株主は株式を取得することによって、その取得した株式数に応じて権利を有することになる。
(2) 株主は会社に対し、その有する株式の引受け価額を限度とする出資義務を負担するだけで(商法200条)、会社債権者に対しては、なんら直接の責任を負担せず、ただ会社に対する出資義務により、会社を通じて間接的に責任を負うにすぎない。商法は、出資義務を確保するため、全額払込制度をとり、株式引受人は会社設立前または新株発行前に出資の全部を履行すべきものとしているから、株主となったときは会社に対してなんらの責任も負わない。
(3)株主有限責任の結果、会社債権者にとって、会社財産だけが唯一の担保であるから、会社に留保すべき最小限度の計算上の数額として一定額を資本として定め、会社財産がこの資本額を下ることのないように考慮されている。この資本の制度は、株主有限責任制度からくる株式会社の第二次的な特質ともいえる。
(4)株主の地位(株式)が自由譲渡性をもち、それが株券に証券化されていることにより、個性を喪失した多数の者が容易に会社に参加することができるばかりでなく、証券市場を通じて投下資本をいつでも回収することができるような制度になっている。このことは、株式が投資の対象として都合がよいばかりでなく、証券取引所制度と結合して、投機の対象ともなりうることを意味する。

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